資産運用を真剣に考える より豊かになるために・・・

セミリタイア生活者が投資で実践してきたこと、実践していることなどを書いてゆきます。

個人株主の戦い  株主総会議事録閲覧・謄写請求 顛末

先日開催され私が出席・質問した株主総会の議事録閲覧謄写請求を行いました。

 

総会では「録音禁止」が謳われていたため、聞き漏らした場合には確認の仕様がありません。確認するための閲覧謄写請求です。

 

会社法によれば、「株主および債権者は、会社の営業時間内はいつでも、株主総会議事録の閲覧・謄写の請求をすることができます(会社法318条4項)」。

 

ということで実際にできるか、会社に電話をしましたところ「個別株主通知」の申し出を行うよう言われまた。

 

上場企業のように株式の流動性が高い場合、すぐにその人が株主であるか判断できないからというのが理由のようです。よく考えると一定の合理性はあるように思えます。

 

初めて知りました。何事も経験が大事です。

 

株ドットコム証券で行いました。費用は3千円です。

 

最初、「謄写」にコピーは含まれないといわれました。書き写すか、写真を撮ってほしいと言われました。これではほとんど虐めですよね。

 

ただ、話をするうちに理解していただき実費を支払うことによってなんとかコピーを確保することができました。

 

株主総会は株式会社の最高意思決定機関です。そこでどのようなやり取りがあったか記録に残すことは非常に重要だと考えています。法定の文書ですので証拠能力もあります。

 

幸い、私の発言、取締役や監査役からの回答、発言者の名前や具体的な数値についてかなり正確に記されていました。

 

今後、余剰資金を親会社に貸し付けるのではなく、より有利となる自社株買いに一部を充てるよう提案をまとめたうえ、コーポレートガバナンスコード原則5-1に従い、会社側に対話の申し出を行う予定です。

 

https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/nlsgeu000000xdn5.pdf

 

【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
上場会社は、株主からの対話(面談)の申込みに対しては、会社の持続的な成長と
中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応すべきであ
る。取締役会は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する
方針を検討・承認し、開示すべきである。