資産運用を真剣に考える より豊かになるために・・・

セミリタイア生活者が投資で実践してきたこと、実践していることなどを書いてゆきます。

1月末で上場廃止となる 「6478 ダイベア」を購入 

親会社である 6473ジェイテクトTOBを仕掛け、同社は掲題の6478ダイベアの特別支配株主(※)になっています。(※特別支配株主 議決権の90%以上を保有する株主)

 

会社法179条3項の1により、特別支配株主は少数株主に対して売り渡し請求をすることが可能です。手続きはダイベアの取締役会決議のみです。12月25日に売り渡し請求の取締役会決議がなされ、26日公告がでました。事前通告通り売り渡し価格は1410円でTOB価格と同じです。

 

公告によると、私を含むダイベア少数株主の権利は1月30日に6473ジェイテクトに移転することになります。

 

問題は売り渡し対価の支払日です。公告によると「取得日後合理的な期間内」ということなので、その点が曖昧です。ジェイテクトの決算が3月末なので、権利移転後の3月末には売り渡し対価が支払われるものと見なして、資金拘束期間100日で利回りを計算してみました。

 

細かい計算は避けますが、大凡年利回りで2.5%程度(※)となります。昨年の大赤字を確定申告する予定ですので、本年私は譲渡益に掛かる税金を払う必要が無い見込みです。よって利回りは2.5%/を0.8で除したものとなります。大凡3.1%となります。

(※ 私は昨年12月26日で@1399円/株で購入しました。それ以降100日で年利回りを

   計算しています。)

 

いわゆるTOBについては今までも積極的に取り組んでいましたが、TOB後については積極的に取り組んでいませんでした。今回はトライアルで、権利移転後の実際の対価の支払い他手続きがどうなるか見てやろうという意図で、少額にてチャレンジです。

 

投資利回りは低いですが、最終的な買取り価格が決まっているので、一定の安心感はあります。うまくいった場合には、余裕資金の運用法として本格的にトライする予定です。