資産運用を真剣に考える より豊かになるために・・・

セミリタイア生活者が投資で実践してきたこと、実践していることなどを書いてゆきます。

3月末決算 「J」社から株主名簿を調達

昨日「J」社に行き、株主名簿閲覧謄写請求権を行使しました。

 

先日同じく権利行使した 4107 伊勢化学 と違い、名簿を判読するのがなかなかむつかしい、資料もA3判でA4の冊子を見開きでコピーしたものです。PDFで読み取るのが難しそう。

 

意図したもの否か不明だけど、わざわざ見づらくして写しを作成したようにも思えます。

 

前回大分苦労したので、今回は、東京、千葉、埼玉、神奈川、静岡および愛知県の株主、それに大口の個人投資家宛てに書類を送付する予定です。一般論として女性の出席者は少ないので、女性と思われる株主には送付しない予定です。

 

伊勢化学の名簿には無かった「所有者区分」が面白い。私のところには「個人」と記載されているが、人によっては「個人 従業員OB ○○」とか「個人 役員OB 〇〇」とかと書かれています。(〇〇は番号)

 

会社法109条1項において、「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。」と規定されており、各株式の内容が同一であるかぎり同一の取り扱いがなされるべきという意味と理解されています。

 

それが、株主ごとの属性として「役員OB」とか「従業員OB」とか区分されているのには違和感を覚えます。

 

経営が株主の属性を知っておくということ自体は必ずしもおかしいとは思わないけど、オフィシャルな株主名簿にそれが記載されていることには違和感を覚えます。

 

これは総会で「監査役」に質問することにしましょう。