9月26日が 6175 ネットマーケティング TOBの申し込み最終日。
申し込みは無事完了し29日には申し込み証券会社である大和の担当者からその旨の連絡もありました。
何事もなく終了と思っていた矢先、携帯に大和の担当者から「至急」お話したいとの留守電、沖縄修行中(※)のため国際通りから大和に連絡したところ表題の内容について電話で話をされました。
(※還暦まじかの人間がすると嗤われそうですがハイアットとJALダイヤの修行中です。)
ネットマーケティングをTOBする主体、BCPE Bronze Cayman, L.P. が外国法人であるため一定額以上の取引がある場合外国為替及び外国貿易法 55 条に基づく報告義務があるということです。
法人で実施していたのですが一定額以上ありましたので報告する必要があるようです。
電話で連絡があった際には公告と言われていましたが、たんなる報告のようです。
親類の海外送金を手伝った際に銀行経由で日銀に報告したことがありましたが、どうやら同様の話のようです。
大したことはなさそうですが、面倒くさいことこの上ありません。
それにしても驚きました。TOBで日銀報告とは初体験です。